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economie.gouv.fr、Lettre de la DAJ – L’acheteur ne commet aucun manquement lorsqu’il communique à un soumissionnaire les motifs de rejet de son offre plusieurs mois après l’attribution du marché public

行政裁判所が公共調達における契約 awarded 後の通知義務について判決

2024 年 10 月 16 日、フランスの行政裁判所は、契約 awarded 後に、入札者に対して不採用理由を通知することを定めた規則の解釈について判決を下しました。

判決の背景

以前、フランスの公共調達コードでは、契約 awarded 後 15 日以内に、不採用の理由を落札できなかった入札者に通知することが求められていました。しかし、この規則の解釈について争いが生じていました。

行政裁判所の判決

今回、行政裁判所は、以下の判決を下しました。

  • 契約 awarded 後に不採用の理由を通知する義務は、入札者の透明性と公平性の権利を保護するためのものである。
  • しかし、この義務は、契約 awarded の無効化や、行政当局の責任追及を目的としたものではない。
  • したがって、契約 awarded 後数か月経過後に不採用の理由を通知したとしても、入札者が自らの権利を侵害されたと主張することはできない。

この判決の意義

この判決は、公共調達の執行における重要な判例です。この判決により、契約 awarded 後に不採用の理由を通知する義務の厳格な解釈の適用が緩和され、行政当局に柔軟性を与えています。

また、この判決は、入札者に対して、契約 awarded 後に不採用の理由をタイムリーに通知するよう求めるものですが、行政当局に通知遅れに対する過度の制裁を課すものではないことも明確にしています。


Lettre de la DAJ – L’acheteur ne commet aucun manquement lorsqu’il communique à un soumissionnaire les motifs de rejet de son offre plusieurs mois après l’attribution du marché public

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economie.gouv.frが2024-10-16 11:10に『Lettre de la DAJ – L’acheteur ne commet aucun manquement lorsqu’il communique à un soumissionnaire les motifs de rejet de son offre plusieurs mois après l’attribution du marché public』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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