川崎市で除籍証明書の広域交付がスタート!
川崎市は2024年10月15日に、除籍全部事項証明書(除籍とう本)と除籍とう本(改製原戸籍を含む)の広域交付を開始することを発表しました。
広域交付とは?
広域交付とは、住民票がある市区町村以外の市区町村でも、必要な戸籍関係書類の交付を受けられるサービスです。これにより、遠方の市区町村まで足を運ぶ必要がなくなります。
対象となる書類
今回、広域交付の対象となるのは以下の書類です。
- 除籍全部事項証明書(除籍とう本)
- 除籍とう本(改製原戸籍を含む)
交付できる市区町村
広域交付は、川崎市を含む次の市区町村で受けられます。
- 川崎市
- 横浜市
- 相模原市
- 町田市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 海老名市
- 座間市
- 厚木市
- 伊勢原市
交付方法
広域交付を受けるには、次の3つの方法があります。
- 窓口での交付:対象の市区町村の窓口に直接足を運び、申請書を提出します。
- 郵送での交付:申請書を郵送で対象の市区町村に送付します。
- オンラインでの交付:対象の市区町村が提供しているオンライン申請を利用します。
申請に必要な書類
申請には、以下の書類が必要です。
- 除籍全部事項証明書(除籍とう本)の交付請求書
- 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
手数料
手数料は、交付方法によって異なります。
- 窓口での交付:1通820円
- 郵送での交付:1通920円
- オンラインでの交付:1通730円
利用開始日
広域交付は2024年3月1日から開始されます。
メリット
広域交付のメリットは次のとおりです。
- 遠方の市区町村まで足を運ぶ必要がない。
- 窓口だけでなく、郵送やオンラインでも申請できる。
- 手数料が安くなる(オンライン申請の場合)。
川崎市の除籍証明書の広域交付を利用することで、戸籍関係書類の取得がより便利になります。今後、利用する際にはぜひ参考にしてください。
【令和6年3月1日から】除籍全部事項証明(除籍とう本)、除籍とう本(改製原戸籍を含む)の広域交付
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川崎市が2024-10-15 04:04に『【令和6年3月1日から】除籍全部事項証明(除籍とう本)、除籍とう本(改製原戸籍を含む)の広域交付』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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