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川崎市、【令和6年3月1日から】除籍全部事項証明(除籍とう本)、除籍とう本(改製原戸籍を含む)の広域交付

川崎市で除籍証明書の広域交付がスタート!

川崎市は2024年10月15日に、除籍全部事項証明書(除籍とう本)と除籍とう本(改製原戸籍を含む)の広域交付を開始することを発表しました。

広域交付とは?

広域交付とは、住民票がある市区町村以外の市区町村でも、必要な戸籍関係書類の交付を受けられるサービスです。これにより、遠方の市区町村まで足を運ぶ必要がなくなります。

対象となる書類

今回、広域交付の対象となるのは以下の書類です。

  • 除籍全部事項証明書(除籍とう本)
  • 除籍とう本(改製原戸籍を含む)

交付できる市区町村

広域交付は、川崎市を含む次の市区町村で受けられます。

  • 川崎市
  • 横浜市
  • 相模原市
  • 町田市
  • 座間市
  • 南足柄市
  • 綾瀬市
  • 海老名市
  • 座間市
  • 厚木市
  • 伊勢原市

交付方法

広域交付を受けるには、次の3つの方法があります。

  1. 窓口での交付:対象の市区町村の窓口に直接足を運び、申請書を提出します。
  2. 郵送での交付:申請書を郵送で対象の市区町村に送付します。
  3. オンラインでの交付:対象の市区町村が提供しているオンライン申請を利用します。

申請に必要な書類

申請には、以下の書類が必要です。

  • 除籍全部事項証明書(除籍とう本)の交付請求書
  • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

手数料

手数料は、交付方法によって異なります。

  • 窓口での交付:1通820円
  • 郵送での交付:1通920円
  • オンラインでの交付:1通730円

利用開始日

広域交付は2024年3月1日から開始されます。

メリット

広域交付のメリットは次のとおりです。

  • 遠方の市区町村まで足を運ぶ必要がない。
  • 窓口だけでなく、郵送やオンラインでも申請できる。
  • 手数料が安くなる(オンライン申請の場合)。

川崎市の除籍証明書の広域交付を利用することで、戸籍関係書類の取得がより便利になります。今後、利用する際にはぜひ参考にしてください。


【令和6年3月1日から】除籍全部事項証明(除籍とう本)、除籍とう本(改製原戸籍を含む)の広域交付

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川崎市が2024-10-15 04:04に『【令和6年3月1日から】除籍全部事項証明(除籍とう本)、除籍とう本(改製原戸籍を含む)の広域交付』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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