個人データ保護違反:規制当局は常に是正措置を講じる必要はない
フランス経済・財務省は、2024年10月12日に法務省(DAJ)から発表された「個人データ保護に関する法務省の見解書」を公開しました。この見解書では、規制当局が個人データ保護違反に対する是正措置を必ずしも講じる必要はないと明確にしています。
規制当局の裁量権
見解書によると、フランスの個人データ保護当局(CNIL)は、違反が重大な場合や継続的な場合にのみ是正措置を講じる裁量権を持っています。以下のような状況では、CNILは是正措置を講じない可能性があります。
- 違反が軽微または単発的である場合
- 組織がすでに違反に対処している場合
- 違反は組織の管理外で発生した場合
是正措置の代替案
CNILが是正措置を講じないことを選択した場合、代替的な措置を講じる場合があります。これらには以下が含まれます。
- 組織に対する警告または勧告
- データ保護監査の実施
- データ保護に関するトレーニングやガイダンスの提供
組織の責任
この見解書は、組織が個人データ保護に関して引き続き責任を負っていることを強調しています。組織は、データ保護違反が発生した場合、当局に報告し、迅速に対処することが求められます。違反が重大な場合や継続的な場合は、CNILが是正措置を講じる可能性があります。
結論
DAJの見解書は、個人データ保護に対する規制当局のアプローチに明確化をもたらします。CNILは違反に対する是正措置を講じる裁量権を持っていますが、常にそうするとは限りません。組織は、データ保護義務を果たし、違反が発生した場合には適切な措置を講じる責任を負っています。
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economie.gouv.frが2024-10-12 11:10に『Lettre de la DAJ – En matière de protection des données personnelles, l’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice dans tous les cas de violation』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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