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economie.gouv.fr、Lettre de la DAJ – En matière de protection des données personnelles, l’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice dans tous les cas de violation

フランスのデータ保護当局、すべてのデータ違反に対して是正措置を講じる義務なし

2024年10月10日、フランス経済・財務・産業省は、データ保護当局である国立情報技術自由委員会(CNIL)が、すべてのデータ違反に対して是正措置を講じる義務はないとの見解を示す書簡を発表しました。

背景

EUの一般データ保護規則(GDPR)は、組織に対してデータ違反が発生した場合に特定の義務を課しています。これには、当局への違反の通知や、影響を受ける個人への通知などが含まれます。

CNILの立場

CNILは、GDPRは当局に是正措置を講じる権限を与えていますが、すべての違反に対して是正措置を講じる義務は課していないと主張しています。代わりに、当局は、違反の深刻さ、違反の影響を受ける個人の数、組織による違反の修正措置などの要因を考慮して、ケースバイケースで決定を下すべきであると述べています。

是正措置

是正措置は、データ違反に対する当局の正式な反応です。これには、罰金、営業停止、データ処理の禁止などが含まれます。CNILは、是正措置は最も深刻な違反に対してのみ講じるべきだと考えています。

緩和要因

CNILはまた、以下の緩和要因により、是正措置を講じないことを正当化できると表明しています。

  • 組織が違反を迅速かつ適切に修正した場合
  • 違反が組織の過失によるものではなかった場合
  • 違反が個人に重大な害を及ぼす可能性が低い場合

影響

CNILの立場は、組織にとって重要な意味を持ちます。組織は、是正措置のリスクを考慮して、データに対する保護対策を強化する必要があります。ただし、組織は、すべての違反が是正措置につながるわけではないという安心感も得ることができます。

今後

CNILの見解は、他のEUデータ保護当局によってどのように受け止められるかが注目されます。この見解は、EU全体でのデータ保護の執行に影響を与える可能性があります。


Lettre de la DAJ – En matière de protection des données personnelles, l’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice dans tous les cas de violation

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economie.gouv.frが2024-10-10 11:10に『Lettre de la DAJ – En matière de protection des données personnelles, l’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice dans tous les cas de violation』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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