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福島県、金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されます!!

福島県、特定再生資源物の屋外保管を規制する条例施行へ

福島県は、2024年10月8日から、金属やプラスチックなどの特定再生資源物の屋外保管を規制する条例を施行します。

目的

この条例は、以下を目的としています。

  • 景観の悪化防止
  • 無秩序な保管による衛生面や安全面の確保
  • 再生資源の適正な回収促進

対象となる特定再生資源物

条例で対象となる特定再生資源物は以下です。

  • 鉄くず、非鉄金属くず
  • 古紙、古布
  • プラスチックくず
  • 家電リサイクル法の対象となる機器

屋外保管の規制内容

条例では、特定再生資源物の屋外保管について以下の規制を設けています。

  • 保管場所を常時人の監視下に置くこと
  • 保管場所を囲いで囲むなど、外部からの侵入を防止する措置を講じること
  • 保管物が飛散したり、雨水で流出したりしないよう、覆いや防水措置を講じること
  • 保管場所の周囲を清掃し、衛生面を維持すること

違反した場合の罰則

条例に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。

関連情報

  • 条例施行に関する福島県の発表:https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/press/detail.aspx?id=17508
  • 特定再生資源物の屋外保管に関する条例:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/020302/torikumi01/kitei01.html

住民への対応

福島県は、条例施行前に住民への周知・啓発活動を行います。また、条例に関する相談窓口も設置します。

影響

この条例は、特定再生資源物の屋外保管を適切に行っている事業者には影響がほとんどありません。一方で、不適切な保管を行っている事業者には、保管方法の改善が必要となります。

この条例により、福島県の景観の美化や環境の保全が図られることが期待されます。


金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されます!!

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