フランスにおける公共工事中の損害賠償に関する裁判権
フランスの司法省(DAJ)は2024年10月5日、公共工事中に発生した損害賠償請求訴訟に関する裁判権を明確にする書簡を発表しました。
裁判権の範囲
今回の書簡では、公共工事中の損害賠償請求訴訟について、以下のような場合には民事裁判所が裁判権を有することが明示されました。
- 請求の根拠が私法上の契約である場合
これは、例えば、公共事業体が民間企業と契約を結んで公共工事を委託し、その施工中に近隣の建物が損傷した場合などが該当します。
従来の慣行からの変更
この書簡は、従来の慣行からの変更を意味します。以前は、公共工事中の損害賠償請求訴訟は、原則として行政裁判所が裁判権を有していました。しかし、今回の書簡により、私法上の契約に基づく請求については民事裁判所が裁判権を有することが明確になりました。
理由
この変更の理由としてDAJは、公共工事の委託が私法上の契約に基づく場合、当事者間の紛争は私法の原則に基づいて解決されるべきであると説明しています。また、民事裁判所は損害賠償請求訴訟を扱うことにより適しており、民事事件の処理における経験と専門知識を有しているとも指摘しています。
意義
この変更は、公共工事中に発生した損害賠償請求訴訟の当事者にとって重要な意味を持ちます。民事裁判所の裁判権を認めることで、より効率的かつ迅速な紛争解決が期待されます。また、民事裁判所は損害賠償に関する豊富な判例法を有しているため、より公平で予測可能な判決が下される可能性があります。
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Franceが2024-10-05 11:10に『Lettre de la DAJ – Le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à des dommages survenus lors de l’exécution de travaux publics lorsque le fondement de l’action réside dans un contrat de droit privé』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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