連邦準備制度理事会、消費者信用およびリース取引に関する「真実の貸し付け法」および「消費者リース法」の適用に関するドル額のしきい値を発表
連邦準備制度理事会は、消費者信用およびリース取引に関連する「真実の貸し付け法」および「消費者リース法」の適用に関するドル額のしきい値を発表しました。
内容
- 「真実の貸し付け法」の適用対象となる信用供与取引は、2024年10月1日から2,500ドルを超える取引のみになります。現在のしきい値は1,000ドルです。
- 「消費者リース法」の適用対象となるリース取引は、2024年10月1日から5,000ドルを超える取引のみになります。現在のしきい値は25,000ドルです。
対象となる取引
これらの変更は、自動車ローン、住宅ローン、クレジットカードの取引、その他の消費者信用およびリース取引を含む、幅広い消費者金融取引に適用されます。
目的
このしきい値の引き上げは、次の目的で行われます。
- 負担を少なくし、企業が消費者に融資およびリースを提供しやすくします。
- 低額の取引を対象とした規制要件の適用除外により、消費者向け金融商品の選択肢が増えます。
- インフレの影響により、しきい値の引き上げが必要になりました。
関連情報
連邦準備制度理事会は、これらの変更に関する追加情報をウェブサイトで公開しています。
結論
連邦準備制度理事会のこの発表により、中小企業や消費者向けに金融商品を提供する企業に対する規制上の負担が軽減されます。また、これらの変更は、低額取引に適用除外が適用されることで、消費者向けの金融商品の選択肢を増やすことになります。
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Federal Reserve Boardが2024-10-04 15:30に『Agencies announce dollar thresholds for applicability of truth in lending and consumer leasing rules for consumer credit and lease transactions』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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