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静岡県、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

静岡県が盛土規制法に関する情報を公開

静岡県は2024年10月4日02:00に、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に関する情報を公開しました。

盛土規制法とは

盛土規制法は、開発などによって盛土が行われる場合、その安全性や環境保全を確保するために制定された法律です。この法律では、一定規模以上の盛土を行う際には、都道府県知事の許可が必要となります。

静岡県での盛土規制

静岡県では、盛土規制法に基づき、以下の盛土について許可が必要となっています。

  • 面積が1,000平方メートル以上
  • 高さが2メートル以上

許可基準

許可の基準としては、以下のような事項が考慮されます。

  • 盛土の安定性
  • 地盤の安定性
  • 水害や土砂災害の発生リスク
  • 環境への影響

手続きの流れ

盛土を行う場合は、以下の手続きの流れに従います。

  1. 都道府県知事に対して許可申請を行う
  2. 都道府県知事は、申請内容を審査する
  3. 審査の結果、許可・不許可の決定が下される

関連情報

盛土規制法の詳細については、以下を参照ください。

静岡県における盛土規制に関する問い合わせ先

静岡県における盛土規制に関する問い合わせ先は、以下の通りです。

  • 静岡県土木部都市局都市整備課
  • 電話:054-221-2251
  • FAX:054-221-2808

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

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静岡県が2024-10-04 02:00に『宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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