自転車のながら運転や酒気帯び運転の罰則強化
鹿児島県警は、2024年10月3日05:28に「自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化」を発表しました。
対象となる行為
- 自転車のながら運転(スマートフォンやイヤホンなどの使用)
- 酒気を帯びた状態で自転車の運転
罰則の内容
自転車のながら運転
- 罰金:5万円以下
- 点数:2点
自転車の酒気帯び運転
- 罰金:10万円以下
- 懲役:3年以下
- 点数:35点(免許取り消し)
以前の罰則と比較
今回の罰則強化により、自転車のながら運転の罰金は従来の3万円以下から5万円以下に、酒気帯び運転の懲役は従来の2年以下から3年以下に引き上げられました。
背景
自転車のながら運転や酒気帯び運転による事故が近年増加しており、県警では事故防止と交通安全意識の向上を図るために罰則強化に踏み切りました。
その他特記事項
- 罰則強化は2024年10月3日から適用されます。
- 自転車のながら運転とは、ハンドルから手を離してスマートフォンを使用したり、イヤホンを装着して周囲の音を遮断する行為などを指します。
- 酒気帯び運転とは、酒気を帯びた状態で自転車を運転する行為で、呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.15ミリグラム以上の場合に該当します。
県警では、今回の罰則強化により自転車利用者の安全意識が高まり、事故が減少することを期待しています。
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鹿児島県警が2024-10-03 05:28に『自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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