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France、A quel moment faut-il se préoccuper de la propriété intellectuelle au cours de la passation d’un marché public ?

知的財産権(IP)の公的事業発注における考慮

2024年10月3日、フランス政府は「公的事業発注における知的財産権の考慮時期」に関する新しいガイダンスを発表しました。このガイドラインは、公的事業発注プロセスにおいて知的財産権(IP)を保護するための重要な措置を提示しています。

知的財産権とは?

知的財産権とは、創造的な作品や発明を保護する法律で認められた権利のことです。著作権、特許、商標、意匠権などが含まれます。

公的事業発注における知的財産権の重要性

公的事業発注において知的財産権が重要視される理由は次のとおりです。

  • 発注者の知的財産を守る
  • 入札者の創造性を奨励する
  • 公共の利益を保護する

IPを考慮すべき時期

政府の新しいガイドラインによると、次の段階でIPについて考慮する必要があります。

  • 入札要件の策定: 発注者は、必要なIP保護のレベルを明確に規定する必要があります。
  • 入札プロセスの実施: 入札者は、彼らの入札がIP法に準拠していることを保証する必要があります。
  • 契約の授与: 発注者は、IP保護に関する条項を契約に含める必要があります。
  • 契約の実施: 双方が契約に記載されたIP保護条項を遵守する必要があります。

関連情報

結論

フランス政府の新しいガイドラインは、公的事業発注プロセスにおける知的財産権の保護を強化するための重要な一歩です。このガイドラインは、発注者と入札者の両方がIP法を遵守し、革新と創造性を促進する環境を確保するのに役立ちます。


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