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青森県、【たばこのルール】飲食店・事業所は原則屋内禁煙です [上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所) 10月2日]

青森県、飲食店・事業所で屋内禁煙が原則に

青森県は2024年10月2日から、飲食店や事業所を対象とした改正健康増進法が施行され、原則的に屋内禁煙となることを発表しました。

改正法では、飲食店・事業所における屋内禁煙が原則とされ、喫煙は出入り口から5メートル以上離れた、換気が十分に行われる個室や専用喫煙室に限定されます。

対象となる施設

  • 飲食店
  • 事業所(オフィス、工場、店舗など)
  • 公共施設(図書館、美術館など)

例外

  • 喫煙専用室を設けた飲食店(50席以上の店舗のみ)
  • 個室を設けた飲食店(20席以上の店舗のみ)
  • 患者や入所者の喫煙が医療上や介護上必要と認められる病院や介護施設
  • タバコ製造工場

罰則

改正法に違反した場合、以下のような罰則が科される場合があります。

  • 施設の管理者:過料10万円以下
  • 喫煙者:過料20,000円以下

関連情報

改正健康増進法は、受動喫煙防止と国民の健康増進を目的としており、飲食店や事業所だけでなく、公共施設や学校、病院などでも屋内禁煙が原則となっています。

青森県では、県民の健康を守るため、改正法の遵守を徹底するよう関係機関と連携して取り組んでいくとしています。

禁煙に対する効果

受動喫煙は、喫煙しない人にも健康被害をもたらすことが知られています。今回の改正法により、飲食店や事業所での受動喫煙が大幅に減少し、国民の健康増進につながることが期待されています。


【たばこのルール】飲食店・事業所は原則屋内禁煙です [上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所) 10月2日]

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青森県が2024-10-02 02:56に『【たばこのルール】飲食店・事業所は原則屋内禁煙です [上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所) 10月2日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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