フランス、公共用地の譲渡禁止原則が事業者の自由な事業展開を妨げないとの判断
フランスが2024年10月2日、公共用地に関する法理論を更新する声明を発表しました。この声明は、公共用地に建設された建造物が、特別な協定がない限り、建設会社に補償なしで直ちに公共用地に取り込まれるという「譲渡禁止の原則」を扱っています。
譲渡禁止の原則
フランスの法律では、公共用地は「譲渡禁止」とされています。これは、公共用地を恒久的に国民の公共の利益のために所有する必要があることを意味します。そのため、公共用地に建造物を建設する事業者は、特別な許可を得ない限り、その建造物を所有することはできません。
問題提起
しかし、この譲渡禁止の原則が、事業者の自由な事業展開を妨げるのではないかと懸念されていました。事業者にとっては、公共用地に建設する建造物を所有することで、長期的な投資を保護することが重要です。
判決
フランスの行政裁判所は、譲渡禁止の原則が事業者の自由な事業展開に反していないとの判断を下しました。裁判所は、譲渡禁止の原則には、以下のような正当な理由があることを認めました。
- 公共用地の保護
- 公共の利益の優先
- 将来の都市計画の柔軟性
また、裁判所は、事業者は公共用地に建造物を建設する前に、譲渡禁止の原則の影響を考慮する必要があるとも指摘しました。
意味合い
この判決は、法国の公共用地法の重要な節目を示しています。これにより、公共用地を保護する必要性と事業者の自由な事業展開の必要性のバランスが保たれました。また、事業者には、公共用地に建設する建造物を所有できないことを前提に、事業計画を策定するよう促されています。
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Franceが2024-10-02 11:10に『Lettre de la DAJ – Le principe d’inaliénabilité du domaine public qui implique, sauf clause contraire, l’incorporation immédiate sans indemnisation d’ouvrages construits par un concessionnaire, ne contrevient pas à la liberté d’établissement』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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