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金融庁、「金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)」、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について掲載しました。

金融庁が金融業界のルールの一部改正を公表

金融庁は、金融商品取引法の運用に関するガイドラインの一部改正案を公表しました。この改正案は、2024年9月30日午前8時に施行される予定です。

改正案の内容

改正案では、主に次の3つのガイドラインが改訂されます。

  • 金融商品取引法等ガイドライン:金融商品取引に関する事業者の遵守事項を規定しています。
  • 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針:金融商品取引事業者に対する監督の枠組みを定めています。
  • 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係):金融会社に対する監督業務の運用基準を定めています。

主な変更点

改正案における主な変更点は次のとおりです。

  • 金融商品取引法等ガイドライン:事業者のリスク管理体制や内部管理体制の強化を強化します。
  • 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針:事業者のグループ間取引や関連会社との取引に関する監督を明確化します。
  • 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係):金融会社の業務の適切性や健全性を確保するための監督業務を強化します。

目的

この改正案の目的は、金融市場の安定性と投資家の保護を強化することです。具体的には、事業者の健全な運営を促進し、市場での不正行為や不公正な取引行為を防止することを目指しています。

関連情報

  • 金融庁による公開資料:https://www.fsa.go.jp/news/2023/20230120-2.html
  • 金融商品取引法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000068

「金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)」、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について掲載しました。

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