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10月は「個別労働紛争あっせん制度」周知月間です~ご存じですか?労働委員会 雇用のトラブルまず相談~(労働委員会)

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10月は「個別労働紛争あっせん制度」周知月間です~ご存じですか?労働委員会 雇用のトラブルまず相談~(労働委員会)

長野県が2024-09-24 05:00に『10月は「個別労働紛争あっせん制度」周知月間です~ご存じですか?労働委員会 雇用のトラブルまず相談~(労働委員会)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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10月は「個別労働紛争あっせん制度」周知月間

長野県では、2024年9月24日、労働委員会が「個別労働紛雇紛あっせん制度」の周知月間であることを発表しました。

個別労働紛争あっせん制度とは?

個別労働紛争あっせん制度とは、労働者と事業主の間で発生する個別労働紛争を解決するために、労働委員会が提供する無償で中立的なあっせんサービスです。

あっせんの対象となる紛争

  • 給与不払いや残業代の不払い
  • 解雇、雇い止め、配置転換
  • パワハラ、セクハラ
  • その他の労働条件に関する紛争

あっせんの手続き

  1. 申し立て
  2. 労働委員会にあっせんの申し立てを行います。
  3. あっせん
  4. 労働委員会が労働者と事業主の両方を招集して、紛争の解決に向けて話し合います。
  5. 解決
  6. 労働者と事業主の合意が得られた場合、あっせんは成立します。

あっせんのメリット

  • 無償で利用可能
  • 中立な第三者が仲介するため、公平な解決が期待できます。
  • 柔軟な対応で、紛争の複雑さや当事者の状況に応じて対応が可能です。

労働紛争に直面したら

労働紛争に直面した際には、まずは労働委員会に相談することを検討してください。あっせん制度を活用することで、円満かつ迅速な解決につながる可能性があります。

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