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感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、宿泊施設) [保健衛生課 9月24日]
青森県が2024-09-24 04:06に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、宿泊施設) [保健衛生課 9月24日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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青森県、感染症法に基づく医療措置協定の締結を呼びかけ
青森県は、新型コロナウイルスの感染拡大に備えて、医療機関や宿泊施設に対し、感染症法に基づく医療措置協定の締結を呼びかけています。
医療措置協定とは
医療措置協定とは、感染症発生時に医療機関や宿泊施設が、県と協力して感染拡大防止のための措置を講じるためのものです。この協定を締結すると、医療機関は感染症患者の診療や入院を受け入れ、宿泊施設は感染症患者の宿泊や隔離を受け入れることになります。
締結の対象
締結の対象は以下の事業者です。
- 病院
- 診療所
- 薬局
- 訪問看護事業所
- 宿泊施設
締結方法
締結を希望する事業者は、青森県保健衛生課まで連絡してください。協定書を送付しますので、必要事項を記入の上、ご返送ください。
締結のメリット
協定を締結すると、以下のメリットがあります。
- 感染症発生時の対応が明確化され、混乱を防げる。
- 県からの支援や情報提供が迅速に受けられる。
- 感染症の拡大防止に貢献できる。
期限
協定の締結は、2024年9月30日まで受け付けています。
県からの呼びかけ
青森県保健衛生課では、「感染症の拡大防止は県民の皆様のご協力が不可欠です。医療機関や宿泊施設の皆様には、ぜひこの協定にご協力いただき、感染症の拡大防止に貢献いただきたいと思います。」と呼びかけています。
関連情報
- 青森県保健衛生課のウェブサイト:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/hoken/hoken-eisei/
- 感染症法について(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/kansenshou_qa_00002.html
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