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刑事訴訟法の第百六十三条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

さて、刑事訴訟法の第163条ってのがあってね。これはこんなルールだ。

想像してみて:
公園で元気な男の子が、お友達の女の子にちょっかいを出して泣かせてしまったんだ。女の子のお母さんが怒って、警察に「あんたの子がうちの娘を泣かせた!」と通報したよ。
すると、警察のお巡りさんが男の子のおうちにやってきて、「君が女の子を泣かせたんだね?」って聞くんだ。

これが第163条のルール:
このとき、男の子は黙っている権利があるんだ。お巡りさんに「泣かせた」とか「泣かせてない」とか答える必要はないんだって。
どうしてかって?それは、男の子が自分のことを不利にするようなことを言わないように守るためなんだ。
もし男の子が「泣かせた」って言っちゃったら、お巡りさんはそれを証拠として「男の子は女の子を泣かせた」と判断しちゃうからね。
だから、警察のお巡りさんが「女の子を泣かせた?」って聞いてきたら、男の子はこう言っておけばいいんだ。
「黙秘します。」
そうすると、お巡りさんは証拠なしに男の子を捕まえることはできないよ。
このルールは、男の子が自分の本当の気持ちを言えるように守るために作られたんだ。だからね、もし裁判になったら、男の子は「泣かせた」とか「泣かせてない」とか、本当のことが言えるんだって。

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