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刑事訴訟法の第四百十三条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、裁判官さんが裁判で悪いことをした人を決める時があったんだって。
裁判官さんは「この人は悪いことをしたかな?」って判断するんだけど、悪いことをしたかどうかを判断するには、証拠という、悪いことをしたことを証明するものが必要なんだ。
でもね、証拠の中には、子供さんが見たことや聞いたこと、体験したことも証拠になることがあるんだよ。
刑事訴訟法の第四百十三条の二っていう法律は、子供さんが見たことや聞いたことなどの証拠が、裁判で使えるかどうかを決める法律なんだ。
この法律では、子供さんが証拠として話すためには、3つのことが決められているよ。
1つ目は、子供さんが本当のことを話していると思うか?ってこと。裁判官さんが子供の話を聞いて、本当のことを話していると思うことが大事なんだ。
2つ目は、子供さんが話していることが裁判で役に立つかどうか?ってこと。裁判官さんは、子供の話を聞いて、悪いことをしたかどうかを判断するために役立つかどうかを考えるんだ。
3つ目は、子供さんが自分の意志で話しているかどうか?ってこと。裁判官さんは、子供が誰かに無理やり言わされているわけじゃなくて、自分の意志で話していることを確認するんだ。
この3つが揃っていれば、子供さんの証拠として話すことができるようになるんだよ。
就像、警察署で、「あのね、あの黄色い服の悪いおじさんが、お金を盗んだの!」って話したとしよう。
裁判官さんは、「うん、本当のことを話しているみたいだね。この話は裁判で役に立ちそうだね。あなた、自分から話しているよね?」って聞いて、3つの条件が揃っていれば、証拠として使うことができるってわけなんだ。
子供さんの証拠は、裁判で悪いことをした人を決める大切な証拠になることもあるんだって。だから、もし子供さんが何か悪いことを見た時や聞いた時は、それを隠さずに大人に話そうね。君の証拠が、悪い人を捕まえてみんなで安心して暮らせるようにするかもしれないよ!

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