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刑事訴訟法の第二百八十六条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第二百八十六条の不思議ワールド
ある日、犯罪が起こって、容疑者として逮捕されちゃったザル君。でもザル君は「そんなことしてないよ!」って必死に言うんだ。
そこで、裁判官のおじさんが「ザル君、ちょっと証拠を見せてくれるかな」って言うんだ。するとザル君は「うん!証拠がここにあるんだ!」って、にこにこしながら言ったんだ。
ところが、裁判官のおじさんが見た証拠は、ザル君の好きなバナナだったんだ!「えっ、バナナが証拠なの?」って驚く裁判官のおじさん。
実はこの第二百八十六条って法律は、「証拠は、事件に関わるものじゃなきゃダメ」っていうことを言ってるんだ。ザル君の好きなバナナは、事件とは関係ないから証拠にはならないんだって。
だから裁判官のおじさんは、「ザル君、バナナじゃ証拠にならないよ。事件に関わる証拠を見せてね」って言うんだ。
するとザル君は「わかったよ!事件の日に、犯人が着ていたシャツを持ってるんだ!」って言って、証拠を出したんだ。
裁判官のおじさんは「おお、これが証拠ね!」って言って、証拠として受け取ったんだ。これが第二百八十六条の「関係性がある証拠」なんだって。
ザル君はやっと本当の証拠を見つけて、裁判で無罪になったんだ!やったね、ザル君!
つまり、第二百八十六条は、「証拠は事件に関係あるじゃないとダメだよ」っていうお約束の法律なんだ。関係ない証拠を出したら、裁判官のおじさんは首をかしげちゃうから、気をつけてね!

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