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刑事訴訟法の第三百八十六条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法386条のおもしろ説明
裁判所で悪いことをした人がどっちかを決める時に、とっても大事なルールがあるんだ。それが「刑事訴訟法386条」だよ。
このルールは、悪いことをした人が「有罪」か「無罪」かを決める時の証拠について定めているんだ。
証拠っていうのは、裁判で悪いことをしたことを証明するために使うもののこと。例えば、犯人が現場にいるところを目撃した人の証言や、犯人が持っていた凶器とかね。
で、この386条はね、証拠を使って「有罪」か「無罪」かを判断するときに、こんな大切なことを言ってるんだ。

「証拠は、適法に収集されたものでない限り、犯罪事実を証明するために使用することができない」
難しい言葉を使っているけど、簡単に言うと、こういうこと。

「証拠は、ちゃんと正しく集めたものじゃないと、犯罪があったことを証明できないよ」
例えば、警察が犯人の家に勝手に入って証拠を見つけた場合は、それは「適法に収集された証拠」じゃないから、裁判では使えないんだ。だって、無断で人の家に入るのは悪いことだからね。
逆に、警察が犯人を逮捕する時に、犯人が持っていた凶器を証拠として押収した場合は、「適法に収集された証拠」だから、裁判で証拠として使えるんだよ。
なんでこんなルールがあるかというと、人の権利を守るためなんだ。もし、警察が勝手に人に危害を加えて証拠を集められたら、大変なことになっちゃうからね。
だから、刑事訴訟法386条は、警察が証拠を集める時に、ちゃんと法律を守って正しく行うようにしているんだ。
そうすることで、犯人を捕まえることもできるし、人の権利も守ることができるんだ。それが、刑事訴訟法386条の大切なところなんだよ!

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