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刑事訴訟法の第三百五十条の十三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

うん、刑事訴訟法の第350条の13って、すごく大切なルールなんだよ。
これは、警察官が犯人さんを捕まえたり、証拠を探ったりするときに、どこまでやっていいかを決めているんだ。
このルールは、「令状主義」って呼ばれていて、警察官が何かをする前に、裁判所から「令状」という許可をもらわないといけないんだ。
令状ってのはね、裁判所が「この犯人さんを捕まえたり、証拠を探したりしてもいいよ」って認めた紙のことだよ。警察官は、勝手に勝手につかまえたりできないんだ。
どうしてこんなルールがあるかっていうとね、昔は警察官が勝手に人を捕まえたりして、ひどい目に合わせたことがあったからなんだ。だから、裁判所がちゃんと許可を出さないと、勝手に行動できないようにしたんだよ。
例えば、警察官が犯人さんの家に入りたいと思ったら、裁判所に令状を請求しないといけない。裁判所が「はい、入っていいですよ」って許可を出した紙をもらってからじゃないとダメなんだ。
でも、犯罪人が逃げようとしていたり、証拠を隠そうとしていたら、時間がないから令状をもらってる暇がないよね。そんな時は、警察官は令状なしで犯人さんをつかまえたり、家に入ったりしてもいいんだ。
でも、その場合は、あとで裁判所に報告しないといけないんだよ。裁判所が「この逮捕はOKだったよ」って認めてくれたら、それで問題ないんだけど、「ダメだったよ」って言われたら、警察官はつかまえた犯人さんを釈放しないといけないんだ。
だから、警察官は令状なしで人を捕まえたりするのは、本当に緊急事態の時だけなんだよ。
この「令状主義」ってルールは、わたしたちの大切な権利を守るために必要なルールなんだ。警察官が勝手に勝手につかまえたりできないように、しっかりとルールで決めているんだよ。

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