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刑事訴訟法の第三百七十九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第379条は、「裁判官は、事案の性質が軽微であると認め、かつ、被告人に刑を科すことが不適当であると判断した場合には、刑を科さずに、罰金または科料を宣告することができる」って内容だよ!
つまり、裁判官が「これは軽い事件で、被告人にjailに入れるのはかわいそうだなぁ」と思ったときに使えるんだ。
ちょっと面白い例を挙げるとね。
公園でボール遊びをしていて、うっかりボールが人の車にぶつかってへこませちゃった。警察に捕まって裁判になったとするよ。
裁判官が「これは軽い事件だな」と判断したら、刑務所には入れずに、「代わりに罰金1万円ね」って罰金刑を言い渡すことができるんだ。
これだと被告人もお財布が痛いけど、jailには入らなくて済むから、めでたしめでたしってわけ♪

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