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民事訴訟法の第百五十四条(通訳人の立会い等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

裁判の中で、外国語を話す人が出てきたときのことを想像してみよう!
裁判官や弁護士さんは日本語しか話せないから、外国語を話している人は何を言っているのか分からないよ。
そこで登場するのが「通訳人」という人。まるで魔法のように、外国語を日本語に、日本語を外国語に変えてくれるんだ。
この法律の第154条は「通訳人」さんがちゃんと仕事できるように、決まりを作っているんだよ。
第一項「通訳人の立会い等」ってのは、裁判官が外国語を話している人の話を聞くときは、必ず通訳人を同席させなきゃダメだってこと。
第二項「必要な措置」ってのは、通訳人さんが仕事しやすいように、マイクとかイヤホンとか、必要なものを用意してあげなきゃダメってこと。
第三項「通訳人の宣誓」ってのは、通訳人さんが「正しい通訳をします」と約束するってこと。
第四項「同席義務」ってのは、通訳人さんは裁判官が外国語を話している人の話を聞くとき、必ず裁判所に同席しなきゃダメってこと。
第五項「通訳の要旨の記録」ってのは、通訳人さんが通訳した内容を、裁判所の記録に残すってこと。
第六項「費用」ってのは、通訳人さんの費用は、裁判所が払うってこと。ただし、特別の場合を除いてね。
つまり、裁判官と外国語を話す人がコミュニケーションを取れるように、「通訳人」さんがいて、ちゃんと仕事ができるようにサポートしてね、っていう法律だよ。
そうすれば、裁判でも外国語を話す人も安心だよ!

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