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民事訴訟法の第百五十七条の二(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事裁判の戦い方で大技が決まったら、相手は反撃できないよ!
裁判は戦争みたいで、みんな自分の主張を武器にして戦っているんだ。で、この第157条の2っていうのは、強い大技を決めたときに、もう相手が反撃できないようにするためのルールだよ。

大技とは「審理の計画」のこと!
審理の計画ってのは、裁判官が「この裁判はこういう順番で調べます」って決めること。例えば、「まず原告が証拠を出す、それから被告が自分の言い分と証拠を出す」とかね。
で、この計画が決まったら、相手はもう計画にないことは言えなくなるんだ。

これが子供のケンカで言うと……
「じゃんけんポンしたら、負けた方がおやつを買う」って約束したら、じゃんけんに負けた子はもう「おやつは買わない」って言えなくなるみたいな感じ!計画が決まったら、もう言い訳はできないよ!
だからもし裁判で「これが私の出したい証拠です!」って大技を出したら、相手はもう「そんな証拠は認めません!」って反撃できないってこと。ルール違反になっちゃうから。
これで裁判で有利に戦えるね。ただし、審理の計画が決まるまでにはいろいろ準備が必要だから、裁判官に「計画を作ってください」ってお願いするのがポイントだよ。

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