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民事訴訟法の第二百四十八条(損害額の認定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、ある森に2匹のリスがいました。1匹目は「チビ太」、2匹目は「デカ美」と言います。
ある日、チビ太が川で遊んでいると、デカ美が大きな木の実を落としてきてしまいました。チビ太の頭に大当たり!チビ太は痛くて倒れてしまいました。
チビ太は怒って「デカ美、ボクを怪我させて!損害賠償請求するぞ!」と言いました。
でも、デカ美は「いやいや、痛かったのは分かるけど、怪我したわけじゃないじゃん」と開き直りました。
そこで、リスたちの村の長老であるフクロウ先生が、損害賠償額を決めるためにこんなことを言いました。
「チビ太くん、デカ美くん。損害の重さを比べるのに、こんな考え方があるんだ」
「1.実際に発生した損害」
これは、チビ太の場合、怪我をしたかどうかだね。
「2.発生しなかったかもしれないが、今後発生するかもしれない損害」
これは、例えばチビ太が今後怪我をして治療費がかかるかもしれないリスクのことだよ。
「3.精神的損害」
これは、チビ太が怪我したことで、精神的な苦痛を受けたことだね。
「この3つの損害を総合的に考えて、損害賠償額を決めるんだ。怪我をしていないからといって、損害賠償がゼロにならないこともあるんだよ」
フクロウ先生の話を聞いて、チビ太とデカ美は納得しました。デカ美はチビ太に謝り、治療費と精神的苦痛に対するお金を払いました。
そして、チビ太とデカ美は、どんなに仲良しであっても、注意しないとケガをしてしまうことがあることを学びました。

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