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民事訴訟法の第二百八十九条(控訴状の送達)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、お買い物に行ったアンちゃんとゆうちゃんが、お店の人とケンカをしてしまいました。
お店のひとは、「あんたたちが棚を壊したんだから、弁償してよ!」と言いました。でも、ゆうちゃんは「してないよ!」と怒りました。
そこで、お買い物に行ったままのお母さんのところに、お店のひとの手紙が届きました。手紙には、「ママ、あんたの子どもが棚を壊したから、弁償してよ!」と書かれていました。
お母さんは、「ゆうちゃんたちが壊したわけじゃないのに!」と怒って、手紙を捨ててしまいました。
でも、お店の人はあきらめませんでした。裁判所に行って、「お母さん、ゆうちゃんが壊したから弁償するべきじゃないの?」と訴えました。
裁判所は「お買い物に行った時、ゆうちゃんが棚を壊したって証拠がないのはお母さんのせいだよ。お母さんが何もしてくれないから、ゆうちゃんが壊したことにしちゃうよ!」と言いました。
すると、お店の人は「やったー!弁償してもらえるよ!」と喜んで、裁判所の決定書をアンちゃんちに送りました。
でも、お母さんは「ゆうちゃんたちは何もしてないのに!」と怒って、裁判所の決定書を破ってしまいました。
さて、困ったのはアンちゃんちです。裁判所の決定書は届いているのに、裁判所に届いていないことになってしまいました。
そこで、裁判所は「これじゃダメだ!アンちゃんのお母さんに決定書が届いたことを証明しないと!」と言うことにしました。
そこで、裁判所は郵便屋さんをよんで、「郵便屋さん、アンちゃんのお母さんに決定書を届けたか確認してきてよ!」と頼みました。
郵便屋さん「はい、アンちゃんのお母さんに、お買い物に行った時の手紙と一緒に決定書をお届けしましたよ!」
裁判所「やったー!アンちゃんのお母さんに決定書が届いていることが証明できた!」
こうして、アンちゃんちには弁償する義務ができてしまったのでした。
お買い物に行った時の手紙を捨ててはいけないんだね!

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