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民事訴訟法の第二百二十七条(文書の留置)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

文書の宝箱を預かるお仕事
裁判で証拠を見せるために必要な大切な書類ってあるよね。でも、その書類を裁判所が間違ってなくしたりしないかなって心配になることもあるよね。
そんなとき、法律には「文書の留置」という便利なルールがあるんだ。
これは、裁判官に「書類をなくしたりしないように、預かってね」ってお願いするお仕事なんだよ。
就像がある宝箱があって、裁判官が鍵を持っていて、その宝箱に大切な書類を預けておくんだ。そうすれば、裁判官が間違って書類をなくす心配もないし、書類を見たいときはいつでも宝箱を開ければいいよね。
例えば、太郎君が次郎君に10万円を貸したんだけど、次郎君が返してくれないって裁判になったとしよう。太郎君は証拠として「10万円貸しました」って書いた書類を持っているよ。
この書類を裁判官に預かってもらえば、次郎君が「そんな書類ないよ」って言っても、裁判官が宝箱を開けて書類を見せればいいんだ。
だから、「文書の留置」は、裁判で大切な証拠を守ってくれる魔法の宝箱のようなものなんだよ。

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