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民事訴訟法の第二百九十九条(第一審の管轄違いの主張の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、お城に住む姫様と、そのお城の近くの村に住む少年がいました。姫様は大変なわがままさんで、しょっちゅう少年に無理難題を吹っかけていました。ある日、姫様が少年に無理やりお金を貸せと命令しました。少年はお金なんて持っていなかったし、姫様の命令に従いたくありませんでした。
困った少年は、お隣の町のおじいさん弁護士に相談に行きました。おじいさん弁護士は「そのお城は村のすぐ近くじゃないか。お金のことで訴えるなら、村の裁判所に行かないとダメだよ」と少年に言いました。
少年は村の裁判所に訴えを起こしました。しかし、姫様は「そんなのずるい!私はお城に住んでるんだから、お城の裁判所で裁かれるべきよ!」と主張しました。
そこで裁判官は、「民事訴訟法299条」というお約束を持ち出しました。「被告が住んでいない裁判所では裁くな」というお約束です。姫様は確かに村に住んでいないので、村の裁判所では裁くことができないことになりました。
少年はホッと胸をなで下ろし、お金を貸すことを拒否しました。姫様は悔しくて歯ぎしりしていましたが、裁判では勝てませんでした。
それからというもの、姫様は少年に無理難題を吹っ掛けることをやめました。なぜなら、少年はおじいさん弁護士に相談して賢く立ち回ったからです。そして、「民事訴訟法299条」は、被告の住所地以外の裁判所では裁かれないようにするための、少年のような弱い人々を守るお約束なのです。

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