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民事訴訟法の第三百四十四条(不服の理由の変更)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

裁判所の決定に納得いかないとき、このルールが役立つよ!
ある日、おもちゃ屋さんでピカチュウのぬいぐるみが欲しくてたまらないトモちゃんは、お小遣いを全部はたいて買っちゃったんだ。でも家に帰ってみると、ぬいぐるみがボロボロで、しかも鳴き声も変だったんだ。
トモちゃんはこれはおかしい!と思って、裁判所に「このぬいぐるみは偽物だからお金を返してほしい」と訴えたんだ。でも裁判所は「これは本物だよ」って言って、トモちゃんの請求を退けちゃったんだ。
そこでトモちゃんのママが、裁判所に「裁判所の決定は間違ってる!」って不服を申し立てたんだ。でも、裁判所の決定に不服を申し立てる場合は、14日以内にやらないといけない決まりがあるんだ。
するとママは、「そんなの知ってたけど、トモちゃんが風邪で入院しちゃってたから、それどころじゃなかったんだ」って理由で、14日過ぎてから不服を申し立てちゃったんだ。
裁判所は「14日過ぎてるから、不服を申し立てるのはダメだよ」って言うんだ。でもママは「子供の具合が悪くて仕方ない事情があったんだから、特別に認めてよ」って頼んだんだ。
すると裁判所は、トモちゃんの体調不良を理由に、14日過ぎてからの不服の申し立てを認めてくれたんだ。この決まりが民事訴訟法の第344条ってやつなんだ。
つまり、このルールは、14日以内に不服を申し立てられなかった人が、正当な理由があれば、裁判所に認めてもらえるってことを教えてくれるんだ。
だから、もし裁判所の決定に納得いかなかったら、14日以内に不服を申し立てようね。でも、本当にやむを得ない理由がある場合は、このルールを使って裁判所に相談してみよう!

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