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民事訴訟法の第三百四十五条(再審の訴えの却下等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、けんかをして裁判で負けてしまった人が、びっくり仰天の出来事を発見したんだって。それは、裁判官が実はかくれんぼをしながら裁判をしてたってこと!
この人が「再審してください!だまされた!」って訴えたんだ。すると、裁判所はこう言ったの。「いやいや、裁判官が遊んだのは裁判が終わってからです。だから再審はできないよ」と。
別のケースでは、ある人がこう言った。「あの裁判、裁判官が全然関係ないことをずっと話してたんです。集中できなかった!」でも、裁判所は「それはあなたのせいじゃないよ。でも、それだけでは再審の理由にはならないよ」って答えたんだ。
また別の人は、「裁判で負けたのは、ぼくがくたくたに疲れてたからなの。もう一度新しい裁判をさせてください!」と訴えたんだ。すると、裁判所は「裁判では疲れててもしっかりしなきゃダメだよ。だから再審は却下!」って言ったんだ。
つまり、この法律は、再審を求めるにはすごい特別な理由が必要だって教えてくれてるんだ。例えば、裁判官がわいろをもらってたり、証拠が偽物だったり、そういう場合だけなんだって。
だから、裁判で負けても、ただクレームをつけるんじゃなくて、本当にいい理由があるかどうかをよく考えてから再審を求めることが大切なんだよ!

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