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民事訴訟法の第三百五十五条(口頭弁論を経ない訴えの却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

裁判所って、いろんな事件を調べて解決してくれる場所だよね。でも、中には「こんなの裁判でやる必要ないじゃん!」って思うような事件もあるんだ。
たとえば、こんなケース。
ある人が「この犬はうちの犬だ!」って訴えてきたけど、その犬は明らかに別の人のものだったとする。そんなとき、裁判所は「これはむだに時間を使うだけだから、訴えを却下!」と決めるんだ。
法律でいう「訴えの却下」ってのは、裁判所に訴え出したことを取り消すってこと。つまり、この犬の事件の場合は、「この犬はあなたの犬じゃありませんよ。訴えを取り下げましょうね」ってことなんだ。
でも、裁判所が訴えを却下するには、いくつかルールがあるんだ。その1つが、この「口頭弁論を経ない訴えの却下」っていうやつ。
口頭弁論っていうのは、裁判官と当事者(訴えた人と訴えられた人)が直接話して事件を調べること。でも、このルールでは、裁判官は当事者と話をせずに訴えを却下できるんだ。
なぜそんなことができるかというと、このルールが適用されるのは「明らかに裁判で争う価値がない」ときだから。犬の事件みたいに、相手が明らかに正しいときは、裁判官は時間を無駄にしたくないから、すぐ却下しちゃうんだ。
だから、裁判所に訴えを出すときは、「これって裁判でやるべきことかな?」って考えてみてね。明らかにムダな訴えだと裁判所から却下されちゃうかもしれないよ!

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