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民事訴訟法の第三百九十四条(督促異議の却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第394条「督促異議の却下」
これは、裁判所が「督促」という手続きを使って、サラッと請求にお金などを払うよう相手に命じたけど、相手が「そんなの払わない!」と異議を唱えてきた場合のルールなんだ。

督促ってなに?
督促というのは、サラッと相手に払ってもらうように裁判所が命令を出すことで、裁判をせずに請求を回収する方法なんだ。

異議ってなに?
異議というのは、相手の「払わない!」という言い分のこと。つまり、「そんなこと言わないでよ、ちゃんと払ってよ!」って裁判所に訴えることなんだ。

この条文は何を言ってるの?
この条文は、相手がちゃんと異議を申し立ててくれなかったら、「じゃぁ、払うように言ってるんだから払ってね!」と裁判所が言い渡すことができるよって言ってるんだ。

でも、ちゃんと異議を申し立てられるのに、申し立てなかったらどうするの?
もし、相手がちゃんと異議を申し立てられるのに、申し立てなかったら、裁判所は「もう払ってね!」って言っちゃうよ。これは、相手が裁判所に対してちゃんと対応しなかったってことだからね。

ちょっと面白い言い方すると...
この条文は、裁判所が「おい、払えって言ってるんだぞ!ちゃんと異議を申し立てないと、払わないといけなくなるぞ!」って相手を脅かしてるような感じかな。

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