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刑事訴訟法の第五十八条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

先生:じゃあ、今日は刑事訴訟法の第58条を一緒に学んでみようね。

生徒たち:わぁい!

先生:第58条は、「無罪推定」っていう大事なことを決めてるんだ。

生徒A:無罪推定?

先生:うん。簡単に言うと、疑われた人が有罪になるまでは無罪だっていうことだよ。

生徒B:でも、警察に捕まったら有罪みたいに見えるけど…

先生:それがそうじゃないんだ。警察に捕まっても、裁判が始まるまでは無罪なんだよ。

生徒A:へぇー!じゃあ、裁判で有罪が証明されるまで、みんな無罪ってこと?

先生:その通り。裁判では、検察官がその人を有罪だと証明しなきゃいけないんだ。

生徒B:でも、検察官は悪い人の味方でしょ?

先生:いやいや、検察官は正義の味方だよ。検察官は、みんなが法律を守って平和に暮らせるように守ってるんだ。

生徒A:ふーん。でも、もし裁判で間違って有罪になっちゃったら?

先生:心配いらないよ。裁判では「心証」って言葉があるんだ。

生徒B:心証?

先生:うん。「この人が有罪じゃないかな?」っていう裁判官の気持ちのことだよ。心証が有罪にならない限り、有罪にはならないんだ。

生徒たち:へぇー!すごい!

先生:だから、第58条は、みんなを守ってくれる大事なルールなんだよ。疑われた人でも、有罪が証明されるまでは無罪なんだってことを覚えておいてね。

生徒たち:分かった!ありがとうございます!

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