- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法の第370条、簡単で楽しい説明
裁判所が刑事事件を裁判するときに、犯人を見つけたり、証拠を集めたりする人のことを「捜査機関」と呼びます。この捜査機関には、警察や検察官、特別司法警察員などが含まれます。
刑事訴訟法の第370条はとても大切なルールで、このルールのせいでスーパーで犯人をずっと監視することや、お店の裏で張り込みをすることができないんです。
なぜかって?
それは、このルールが以下のようなことを禁止しているから。
1.「潜入捜査」の禁止
捜査機関の人が犯人になりすまして、学校の先生や会社の同僚など、犯人の周りに近づいて情報収集したり、仲間のふりをして犯罪に加担したりすることはできません。
2.「通信傍受」の禁止
携帯電話の通話やメールのやりとりを盗み聞きしたり、手紙を開けたりすることはできません。
3.「身体検査」や「住居検査」の禁止
病院で診察したり、自宅のドアを開けて家の中を調べたりすることはできません。
これらはすべて、私たちのプライバシーを守るためなんです。
でも、こういうときにはこのルールは適用されません。
つまり、犯人を捕まえるために本当に必要があって、裁判官が「OK」を出したら、捜査機関はこれらの捜査をすることができます。
このルールは、私たちが安心して暮らせるように、プライバシーを守ってくれる大事なルールなんだよ。