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刑事訴訟法の第三十六条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

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刑事訴訟法36条の2:秘密は守られます
想像してみて!あなたは友だちに秘密を打ち明けたとしましょう。その秘密を誰かに話したら大変なことになるような、大事な秘密。そんな時、友だちがその秘密を悪口のように言いふらしたら、どう思いますか?腹が立ちますよね?
刑事訴訟法36条の2は、まさにそんな状況を防ぐための法律なんです。これは、刑事事件で関係者が秘密を打ち明けた時、その秘密を裁判官や検察官など、関係者以外の人にバラしちゃいけないという法律です。
この法律は「秘密保持」と呼ばれていて、こんな風にも言えます。

「あなたの秘密、漏らしませんよ。約束!」
だから、例えばこんなことが起こったら、秘密は何があっても外に漏れません。

  • あなたが警察官に犯人のことを話した
  • お医者さんが患者さんのけがが犯人にやられたものだと警察に言った
  • 弁護士さんが依頼人に相談されたことを裁判官に話した
  • これらの秘密は鉄壁の金庫にしまわれるみたいで、絶対に外へは出ません。
    なぜこんな法律があるかというと、秘密を漏らしたらこんな問題が起こるからです。

  • 関係者が恥ずかしい思いをする
  • 裁判が公正に行われなくなる
  • 関係者が脅されたり、危害を加えられる
  • だから、刑事訴訟法は秘密を厳重に守って、事件の捜査や裁判が正しく行われるようにしているんです。
    覚えておいてね!秘密を漏らすのは厳禁。秘密は守られて、安心して話せるように法律がちゃんと決めてくれているんだよ。

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