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刑事訴訟法の第三十七条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第37条の2ってなに?
警察のおじさんやおばさんに「取り調べ」される時に、子どもを守るお約束だよ。

①お父さんとかお母さんは必ずそばにいる!
子どもだけでも取り調べをされないんだ。お父さんとかお母さん、おうちの人が必ずそばにいてくれるよ。

②時間が長すぎない!
1回の長さは1時間以内で、1日も長くて2時間まで。休憩もたくさんあって、途中で「もういやだ!」って言ったらすぐ終わるよ。

③理解できる言葉で話してくれる!
難しい言葉や回りくどい言い方で質問されることはないよ。子どもでもわかるように、簡単な言葉で話してくれるんだ。

④休憩もたくさん!
「疲れたな~」「おトイレに行きたいな~」って思ったら、いつでも休憩できるよ。水分やお菓子ももらえるんだ♪

⑤録音・録画するよ!
取り調べの内容が録音・録画されるから、あとからちゃんと確認できるよ。

なぜこんなお約束があるの?
子どもは大人よりも怖がったり、うまく話せなかったりするよね。だから、子どもが正しい情報を話せて、怖がらないようにを守るためなんだ。

もしも、このお約束を守ってもらえなかった時は?
記録が残っていれば、あとから裁判官に言えるよ。そうすると、取り調べの内容を証拠として使えないかもしれないんだ。つまり、子どもが不利にならないように守ってくれるんだよ!

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