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民事訴訟法の第百四十五条(中間確認の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第145条は、訴訟の途中で、訴訟の争点の一部について、裁判所に「早く確定させてほしい」と申し立てをすることができるというルールだよ。
例えば、お父さんが息子さんに車を貸して、でも息子さんが事故を起こして車は壊れちゃったとするね。お父さんは息子さんに車の修理代を払ってほしいと思って裁判を起こしたけど、息子さんは「お父さんが車に乗せろと言ったから、僕が責任を負うべきじゃない」と主張しているんだ。
このとき、お父さんは「息子さんが車の修理代を支払う責任があるか」という争点だけを、裁判所に早急に確認してもらいたいと思うかもしれないよ。そこで、お父さんは第145条を使って「中間確認」の訴えを起こすことができるんだ。
裁判所は、中間確認の訴えを認めると、まず「息子さんが車の修理代を支払う責任があるか」という争点についてだけ判決をしてくれるよ。この判決は、その後の裁判の争点を絞り込んで、裁判を早く終わらせるのに役立つんだ。
でも注意してね。中間確認の訴えは、すべての争点についてできるわけじゃないよ。例えば、「息子さんが事故を起こしたことはお父さんのせいじゃない」とか、「修理代がいくらになるか」といった争点は、中間確認の対象にならないんだ。
中間確認の訴えは、裁判を早く終わらせる便利な手段だけど、すべての争点を解決できるわけじゃないってこと。でも、複雑な訴訟では、訴訟を整理して早く終わらせるのに役立つよ。

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