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民事訴訟法の第百十四条(既判力の範囲)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、みかんちゃんとみかんの木をめぐって裁判がありました。
みかんちゃんは「この木は私のものよ!」と言いました。
でも、太郎くんも「違う、私の木だって!」と主張しました。
裁判官が「証拠はあるの?」と尋ねると、みかんちゃんは「この木の種を私がまいたのよ」と言いました。
一方、太郎くんは「私が水をあげて世話したんだ!」と言いました。
裁判官は困ってしまい、「どっちも正しいようだ。でも、木を1つに2つに分けるわけにもいかないし…」
そこで、裁判官は「太郎くんにはみかんの実を好きなだけ食べてもらうことにしよう。みかんちゃんには木の所有権を認めることにする」と決めました。
すると、みかんちゃんと太郎くんは「これでいいわ」「いいよ」と納得しました。
この裁判はその後、争いごとが起きませんでした。
なぜなら、裁判官の判決が「既判力」という特別な力を持ったからです。
既判力とは、裁判で決まったことはもう二度と話に出さない、つまり「終わりよければすべてよし」という約束のようなものです。
みかんちゃんと太郎くんの裁判では、木はみかんちゃんのもの、実は太郎くんのものだと決まりました。
なので、この裁判後の2人は、「木は私のものだ!」「いや、実は私のものだ!」とまた言い争うことはできません。
这就是民事诉讼法の第114条、既判力の範囲です。裁判で決まったことは、もう争いの種にならないよ、ということを教えてくれています。
だから、裁判で勝っても負けても、判決に納得しましょうね。
そうすれば、みかんちゃんと太郎くんのように、仲良くみかんを食べることができますからね!

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