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民事訴訟法の第百十八条(外国裁判所の確定判決の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第118条:外国のお裁判所の判決の効力
想像してみてね!日本でゲームをしていて、外国人の友達とオンラインで対戦したとするよ。でも、その友達がズルをして負けちゃったんだ。それで、君は日本のお裁判所に訴えたんだ。
すると、日本の裁判所は「この事件は外国の友達が起こした問題だから、日本の法律では裁けないよ」って言ったんだ。がっかりだよね。
でも、心配しないで!この法律が味方をしてくれるよ。この法律は、こんなことを言っているんだ。
「外国のお裁判所の判決が確定(もう変えられない状態)していたら、日本でもその判決を認めてあげよう。ただし、次の3つの条件があるよ。」

条件1:日本と外国のお裁判所のどっちが先に判決を出したか
日本で訴える前に、もう外国のお裁判所で判決が出ていたら、その判決が優先されるんだ。

条件2:日本で訴える理由が正当かどうか
日本で訴える理由が、ただイジワルしたいだけだったり、外国の裁判所の判決を覆すためだけだったりしたら、日本の裁判所は認められないよ。

条件3:外国の裁判所での手続きが公正だったかどうか
外国の裁判所でちゃんと公平な手続きが行われていたかどうか、日本の裁判所が調べます。もし不公平なところがあれば、日本の裁判所は外国の判決を認めないよ。
だから、この法律のおかげで、外国の友達が日本でズルできないように安心できるんだ。ちゃんと日本の裁判所で裁いてもらえるから。

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