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民事訴訟法の第百六条(補充送達及び差置送達)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もしお手紙が届かなかったら?
民事訴訟法の第106条は、大切な手紙(裁判所からの呼び出しや書類など)がうまく届かなかった場合に、どうするかを教えてくれるお約束なんだ。

補充送達
まず、手紙を直接受け取る人がいなくて受け取りができなかったら、郵便受けや玄関ドアに手紙を「置き置き」していくよ。これが「補充送達」って呼ばれてるんだ。
でも、誰かに頼んで受け取ってもらったり、誰かが家にいて受け取ってくれたりしたら、補充送達は失敗になっちゃうよ。

差置送達
もし補充送達も失敗しちゃったら、次は「差置送達」というちょっと面白い方法で届けてみるよ。
自分の家の近くの役所や市役所みたいなところに手紙をピタッとはりつけて、貼り紙を「お届け済」ってハンコでポンと押すんだ。これを「差置」っていうんだけど、まるで「届いたよ!」と大声で言ってるみたいでしょ?
差置送達ができたら、もう手紙を受け取ったことになるんだって。だから、裁判所からの呼び出しをすっぽかしちゃダメだよ!

こんなとき使うの?
例えば、お友達に1000円貸したけど、貸したことを証明する紙がなくて、お友達もお金を返してくれないとき。こういうときは、裁判所に「お金を返してほしい」って訴えるんだけど、お手紙を送っても受け取ってもらえないことがあるんだ。
そんなとき、補充送達や差置送達で手紙を無事に届けて、お友達に裁判所からの呼び出しが届くようにしてあげられるんだよ。
だから、裁判所からのお手紙が届かなかったら、もしかしたら補充送達や差置送達が行われたのかも。ちゃんと受け取って、裁判所からの呼び出しに応えるようにしようね!

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