カテゴリー
学術

民事訴訟法の第百六十九条(弁論準備手続の期日)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、裁判所という所で、ケンカをした人たちが話し合いをすることになったんだ。でも、話し合いをする前に、ケンカの内容について準備をする日があるんだよ。それが「弁論準備手続の期日」なんだ。
この準備の日には、ケンカをした人たちが裁判所に集まって、こんなことをするんだ。

  • ケンカの原因を説明する:「あなたがお父さんの車で遊んだせいで、壊れたんですよ!」とか「私が先に並んでいたのに、割り込んできたんです!」みたいに、ケンカの原因を言い合うんだ。
  • 証拠を出す:写真や手紙、証人の名前など、ケンカの原因を証明する証拠を提出するんだ。
  • 話し合いの計画を立てる:ケンカを解決するために、どんな話し合いをするのかを決めるんだ。例えば、「お互いに謝って、弁償すれば解決する」とか「裁判官にお願いして、公平な判断をしてもらおう」とか決めるよ。
  • この準備の日があることで、話し合いをスムーズに進めやすくなるんだ。まるで、試合の前に作戦を立てるみたいなものだよ!
    そして、この準備の日が終わると、いよいよ話し合いの本番「弁論期日」が行われるんだ。弁論準備手続の期日をしっかり準備すれば、本番でケンカを解決しやすくなるんだよ。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です