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民事訴訟法の第百三十九条(口頭弁論期日の指定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「民事訴訟法第百三十九条」ってのは、裁判官が裁判所でお話をする日を決めるときに決めるルールなんだ。
まず、裁判官はできるだけみんなに都合が良い日を考えなきゃいけないよ。これは、車で2時間かかる遠いところから裁判所まで来なければいけない人もいるかもしれないからなんだ。
次に、裁判官は裁判所が忙しくない日を考えなきゃいけないよ。裁判所は他にもたくさんの事件を抱えているから、3日間の裁判ですべて終わらせる事件もあるし、1年くらいかかる事件もあるんだ。
この2つのことを考えて、裁判官は裁判所でお話をする日を決めるんだ。これを「口頭弁論期日」っていうんだ。
面白いことに、裁判官に都合が良い日はあまり関係ないんだよ。裁判官は忙しいから、いつでも構わないんだ。大切なのは、みんなが来て話ができる日ってことなんだ!
だから、もし裁判官に「来週の火曜日に裁判所でお話しましょう」って言われたら、その日はできるだけみんなが来られるように調整しなきゃいけないよ。裁判所でお話する日は、裁判官とみんなが協力して決めるんだ!

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