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民事訴訟法の第百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

裁判所が「これは秘密だよ!」って決定すると、

ひみつ書類ができちゃうんだ。
この書類は、みんなで大事な秘密を守らないといけないから、

特別な人しか読めないんだよ。
でも、ときどき、
「ちょっとだけ見たいな~」って思うこともあるよね。
そんなときは、

「見せてもいいよ」って許可をもらわないといけないんだ。
これを「閲覧許可」って言うよ。
この許可を出すのは、裁判所のお偉いさん。
でも、お偉いさんは「いいよ」って許可を簡単には出さないよ。

「本当にこの書類を見る必要があるの?」って理由がちゃんとないとダメなんだ。
だから、ひみつ書類が見たかったら、

「なぜ見たいのか」をちゃんと説明して、
お偉いさんに「いいよ」って言ってもらうしかないんだ。
お偉いさんが「いいよ」って言ったら、

こっそり書類を見ることができるよ。
でも、このときも、

秘密を漏らさないように約束しないといけないんだよ。
これが民事訴訟法第百三十三条の二という法律だよ。
秘密を守るためにみんなで協力してね!

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