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民事訴訟法の第十一条(管轄の合意)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

君も裁判を始める?
裁判所では、けんかを仲裁したり、ルールを守らなかった人を罰したりするよ。でも、どこで裁判をするかは決められていないんだって。
そこで登場するのが「裁判所の住所」を決める「管轄の合意」なんだ!これは、けんかをする人たちがあらかじめ決めておく約束だよ。
例えば、ケンがタケシを公園で殴ったとしよう。ケンは公園に住んでいるから、公園の住所にある裁判所で裁判したい。でもタケシは家の近くにある裁判所がいいなと思っている。
こんなとき、「裁判所の住所を公園の裁判所にする」って約束を交わしておけば、公園の裁判所で裁判をすることになるんだ。
この約束をすることで、わざわざ公園とタケシの家の近くの裁判所のどちらに行ったらいいか悩まなくて済むし、公平に裁判ができるよね。
でも、この約束には秘密があるよ。それは、約束を交わさない限り、裁判所は自由にどこで裁判をするか決められるってこと。だから、いつも自分の都合のいい裁判所で裁判をしたいなら、あらかじめ約束しておいた方がいいよ。
覚えておいてね、約束は紙に書いたり、ちゃんと口約束を交わしたりしないとダメだよ。それと、約束した人は必ずその約束を守る必要があるからね!

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