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民事訴訟法の第六十四条(一部敗訴の場合の負担)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

公園でボール遊びをしていたケンちゃんとユウちゃん。でも、ユウちゃんのボールがケンちゃんの窓ガラスを割ってしまった!
ケンちゃんは「ガラスを弁償してよ!」とユウちゃんに言いました。ユウちゃんも「ごめんね、弁償するよ」と謝りました。
でも、ケンちゃんは「弁償するだけじゃ足りない!ケガしたかもしれないから、精神的にもお金を払ってよ!」と主張しました。ユウちゃんは「そんな大げさな!」と反論しました。
そこで、ケンちゃんとユウちゃんは裁判所に行って、裁判官のしんちゃん先生に相談することにしました。
しんちゃん先生は「ケンちゃんの言う通り、精神的損害に対してはお金をもらうべきだね」と言いました。でも、「ユウちゃんがケガさせたわけじゃないし、精神的損害は少しにするよ」とも言いました。
結局、ユウちゃんはガラス代の半分と、精神的損害として少額のお金しか払わなくて済みました。
これが「一部敗訴の場合の負担」なんだ。つまり、裁判に負けても、少しだけだったり、全く損害がなければお金を払わなくていいんだよ。

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