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民事訴訟法の第八十一条(他の法令による担保への準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第81条「担保の準用」を子供にわかりやすく説明
民事訴訟法の第81条は、ある法律に書かれている担保(お金やものを預けて保証すること)が、別の法律の担保と似ているときに、その担保のルールをどうするか決めた法律なんだよ。
例えば、ある会社が裁判で悪いことをしたとします。このとき、裁判所は会社に「担保をしなさい」と命令することがあるんだ。担保とは、会社が裁判に負けたら、担保として出したお金やものが裁判所に渡ることになるってこと。
実は、会社が裁判に負けるかもしれないという心配から、裁判が始まる前に担保を要求されることもあるんだ。これには、会社が裁判に負けてもお金が取れるようにするためのものなんだよね。
さて、民事訴訟法の第81条の出番だよ。実は、他の法律にも担保のルールがあることがよくあるんだ。例えば、「株式会社法」という法律には、会社が裁判に負けたときに役員が担保をする場合のルールがあるよ。
こういうとき、民事訴訟法の第81条が活躍するんだ。この法律は、「株式会社法で決まっている担保のルールは、民事訴訟法の担保のルールと同じように考えましょう」と言っているんだ。
つまり、株式会社法の担保のルールと民事訴訟法の担保のルールは、兄弟みたいなものってわけ。だから、ある法律に担保のルールが書いてあったら、他の法律にも似たようなルールがあるかもしれないし、そういうときは同じように考えればいいってことなんだ。

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