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民事訴訟法の第五十八条(訴訟代理権の不消滅)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法「第五十八条(訴訟代理権の不消滅)」を子供にもわかるように説明しよう!
裁判では、大人が自分のかわりに裁判をしてもらえることがあるよね。これを「訴訟代理」っていうんだ。
でも、もし訴訟代理人が減っちゃったり、具合が悪くなったりしたら、裁判が進まないよね?そんなときのために、この法律があるんだ。
「訴訟代理権の不消滅」ってのは、こんなルールなんだよ。

①もう1人(以上)の訴訟代理人がいるとき
訴訟代理人が1人だけじゃなくて複数いるとしよう。そのうち1人が減っても、他の訴訟代理人がそのまま裁判を進められるよ。

②補充してくれる人がいるとき
訴訟代理人が減っちゃったとき、裁判所が別の訴訟代理人を決めてくれることがあるんだ。これで裁判を進められるよね。

③法律で決まっているとき
法律によっては、訴訟代理人が減っても裁判が続けられることがあるんだ。たとえば、相続人が裁判をする場合とか。

例え話:
アリスちゃんとお母さんが裁判をしようとしていて、お母さんが訴訟代理人になったとしよう。でも、裁判の途中で、お母さんがお星様になっちゃったんだ。
このとき、アリスちゃんにはもう1人の代理人としてお兄さんがいるから、裁判はそのまま進められるんだ。お母さんの代理権は「不消滅」だからね。
でも、アリスちゃんとお兄さんが2人ともいなくなっちゃったら、裁判所が新しい代理人を決めてくれるよ。
この法律のおかげで、訴訟代理人が減っても裁判はちゃんと進められて、みんなが安心して裁判を受けられるんだ。

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