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民事訴訟法の第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「映像とか声で話せる電話で、裁判所でしゃべってもOKだよ!」って法律があるんだ。
昔は、裁判所では裁判官の前で直接話さなきゃいけなかったんだよ。でも、今は少し離れた場所からでも、映像と音声の電話で裁判官としゃべれるんだって!
まるで「ハリー・ポッター」の魔法みたいだね。パソコンやスマホの画面を通じて、裁判官と話したり、裁判官がどんな顔してるのか見たりできるんだ!
ちょっと緊張しそうだけど、遠くからでも裁判に参加できて便利だよね。病気やけがで裁判所に行けないときとか、遠くに住んでいて裁判所まで行くのが大変なときとかに、すごく役立つよ!
しかも、ビデオ通話だと、裁判官の表情や態度もよく見えて、裁判官が何を考えているのか推測しやすくなったりするんだ。裁判官もビデオ通話でしゃべると、裁判所みたいに厳かじゃなくて、ちょっと親近感がわいたりするかもね。

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