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民事訴訟法の第二百六十六条(請求の放棄又は認諾)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

むかしむかし、たけしという男の子がいました。たけしは、おもちゃ屋さんでボールを買ったのですが、そのボールがすぐに割れてしまいました。
たけしは「これは不良品だ!」と怒って、おもちゃ屋さんに訴えることにしました。裁判では、たけしが「ボールがすぐに割れたので、おもちゃ屋さんに損害賠償金を払ってほしい」と主張しました。
すると、おもちゃ屋さんは「じゃあ、弁償します」とあっさり認めちゃったんです。これって、おもちゃ屋さんがたけしの主張を認めたってことなんです。
実は、法律では「請求の認諾」といって、裁判で相手方が自分の主張を認めることがあるんです。これって「はい、わかりました。あなたの言う通りです」って認めちゃうことなんです。
たけしの場合、おもちゃ屋さんがボールが不良品であることを認めたので、たけしは損害賠償金を受け取ることができました。
これが「民事訴訟法の第二百六十六条(請求の放棄又は認諾)」という法律なんです。難しいでしょ?だけど、簡単に言うと「裁判で相手方が自分の主張を認めたら、自分の言い分が通る」ってことなんです。

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