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民事訴訟法の第二百五条(尋問に代わる書面の提出)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ちょっと変わったルールの話だよ!
裁判官さんが「裁判で証言してほしいな」って頼んだ人に、代わりに「お話しを文字にして紙(しょめん)に書いて持ってきて」って言うことがあるんだって。これのことを「尋問に代わる書面の提出」っていうんだって。
なんでこんなルールがあるかっていうと、証人が裁判所まで出向いて証言するのが難しい場合があるからなんだって。例えば、おばあちゃんが遠くに住んでいたり、病気で動けなかったりすると、裁判所に来ることができないよね。
そんな時は、おばあちゃんに「裁判所の質問にお答えください」って紙を渡して、それに答えてもらって裁判所に提出すると、おばあちゃんの代わりに証言してもらえるんだって!すごいよね!
この紙に書く内容は、裁判官さんが質問することをあらかじめ教えてくれるので、おばあちゃんはそれに答えるだけ。変な質問とか、難しい質問はされないから心配しなくて大丈夫!
こうすることで、おばあちゃんが出向かなくても裁判で証言してもらえるってことなんだよ。便利でしょ?だから「尋問に代わる書面の提出」ってルールがあるんだよ。

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