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民事訴訟法の第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

パパ:おい、ケンジ、面白い話があるよ。

ケンジ:何?

パパ:法律の話なんだけど、すごい便利なものがあるんだ。

ケンジ:何それ?

パパ:「文書に準ずる物件」っていうのがあるんだ。

ケンジ:文書に?

パパ:そう。手紙とか契約書とか、紙に書かれたもののことだよ。でも、「文書に準ずる物件」は、紙に書かれてなくても同じように使えるんだ。

ケンジ:へえ~?どんなの?

パパ:例えば、写真とか、録音テープとか、ビデオとかだよ。

ケンジ:わかった!証拠として使えるやつだね!

パパ:そうそう。まるで紙に書かれた書類みたいに、証拠として使えたりするんだよ。

ケンジ:すごいね!

パパ:だから、裁判で証拠が必要なときは、紙に書かれた書類だけじゃなくて、写真や録音も使えるんだよ。

ケンジ:なるほど!でも、なぜそんなことするの?

パパ:紙に書かれた書類は、偽物だったり、書き換えられたりすることがあるんだ。でも、写真や録音は、本物かどうかがすぐに分かるから、証拠として信頼できるんだよ。

ケンジ:賢いね!

パパ:だから、「文書に準ずる物件」は、証拠を集めるのにとっても便利な道具なんだ。裁判での戦いに役立つよ。

ケンジ:パパ、ありがとう!裁判が楽しみになっちゃったよ!

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